スタバちゃん (@sutabapeach)です!
資産形成をしていく上で、最も大切なことは「知識」です。
お金に関しての知識を知らないということは、そのまま蓄財できないことに直結します。
かく言う私も、数年前までは自分の収入・支出さえきちんと把握しておらず、税金や社会保険制度なども全く知識ゼロ状態でした。
ただ、リベラルアーツ大学の両学長の動画に出会ったことや子どもが生まれたことがきっかけで、資産形成を考えるようになりました。
【知らない=損!】
これは私の人生のぶれないキーワードになっています。
今回は知らないと損する基礎知識として、国民年金と厚生年金についてお話したいと思います。
✅お金の基礎知識を知りたい人
✅お金で損をしている人
✅年金制度を知りたい人
国民年金
突然ですが、問題です!
日本は国民皆保険制度を取っていますので、20歳になると保険料を支払う義務が発生します。
よくある勘違いですが、
「私は会社員(公務員)だから、国民年金は関係ないよ」
と言う方がおられますが、厚生年金の中に国民年金部分が入っているのです。
また、今後フリーランスに転身される方もいらっしゃると思いますので、是非知識を深めてください。
国民年金に関しては、自営業者やフリーターの方の中には、
という方もいらっしゃるかと思います。
確かに、マクロ経済スライドの仕組みを使い、今後貰える年金はますます減っていきます。
ただ、国民年金のメリットを知った上での判断でしょうか?
国民年金は老後のための年金制度と考えられがちですが、実はそれだけではありません。
夫(妻)が若くして亡くなってしまった場合、残された子どもが18歳未満であれば、お金を受け取ることができます。
これは『遺族基礎年金』と言われています。
また、本人が障害者になってしまった場合は、『障害基礎年金』が支払われます。
ここでは、遺族基礎年金について、もう少し触れてみたいと思います。
ここでまた問題です!
答えは、
これを多いか少ないか考えるのは別として、国民年金保険料を支払い、条件を満たした場合にこれだけの金額が受給できるのです。
ちなみに、子供が2人いる場合は、年額123万300円支給されます。(令和3年度の場合)
仮に、不幸にも夫が子どもが0歳の時に亡くなってしまった場合、
100万5,600円✖️18年間=18,100,800円
にもなります。
これは決して少ない金額ではないですよね。
そうです、遺族基礎年金は民間の死亡保険と同じなのです。
なのに、多くの方が不要な民間保険に加入している。
この国民年金の知識を知っているか知らないかでも、本当に自分に必要な保険は何か?
と判断することができます。
遺族基礎年金に関しては、シングルマザーやシングルファーザーの家庭で、子どもだけが残された場合も支給されます。
ただ、先ほどお話したとおり、一定の条件を満たす必要があります。
簡単に言うと、直近1年間で未納期間がないことです。
という方もいるかと思います。
実は、国民年金には『免除』や『猶予』の制度があるのです。
免除
❶法定免除
・障害年金の1級、2級に該当する人
→障害年金は「病名」で決まるのではなく、どの程度の介助が必要かの「状態」で決まります。
また、注意点として、障害手帳の1級・2級とは別なのでその点も注意が必要です。
・生活保護の生活扶助を受けている人
❷保険料免除制度(申請免除)
・自分だけの収入ではなく、配偶者、世帯主の所得も踏まえて、どの程度免除するか判断されます。
・あくまで所得に応じて免除してもらえる金額が異なり、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4段階があります。
❸産前産後期間の保険料免除
・出産予定日の前の月から4ヶ月間は保険料が免除になります。
・会社員や公務員の方であれば、職場が手続きをしてくれますが、自営業やフリーランスの方は自分で申請する必要があります。
猶予
❶学生納付特例制度
・あくまで免除ではなく、後から支払いますよという制度です。ただ、この申請をしておくだけで、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象になります。
❷保険料納付猶予制度
・20歳から50歳の間で学生ではない、所得が一定以下の人が対象になります。
ここで共通しての注意点として、免除や猶予を受けるにしても、必ず「申請」が必要になるということです。
国や自治体も勝手にはしないよ、ということですね。
と思われる方は、まずはお住いの自治体に問い合わせてみることをオススメします。
もう1度言います。
子どもが生まれたから民間の生命保険に加入しようというとき、国民年金の掛け金を支払っている人、または、払えていないけど、免除や猶予の申請を届けている人は、それだけで妻や子どものために1,800万円の生命保険に入っているのと同じなのです。
その他、国民年金の基礎知識としては、『2年前納』という制度があります。
2年間分の保険料をまとめて支払うことで、毎月納付よりも保険料が15,000円程度安くなる仕組みです。
どうせ支払うなら、必ず知っておきたい知識ですよね。
これも「知らない=損」の典型的なものです。
また、保険料を支払うことで、社会保険料控除の対象になるのです。
払ったお金の一部が確定申告により還付されるのです。
これが単年ではなく、20歳から60歳までの40年間毎年だと考えるとどうでしょうか?
これらの知識を深めた上で、まだ支払っていないという方は是非、検討してみてください。
厚生年金
次は会社員や公務員の方のお話をしたいと思います。
ここでも問題です!
答えは、
これに専業主婦(国民年金)の妻の受給額を合わせると、
大体21万円ほど、毎月貰えることになります。
国民年金の年間受給額は、約78万円(毎月6万5,000円)です。
と思われた方もいるかもしれません。
ただし、ここから健康保険料であったり、介護保険料を支払うことになるので、実質は手取り17万円ほどになります。(あくまで、現時点です)
ここでプチ知識。
実は、自分の将来貰える厚生年金額を計算する魔法の数字があるんです!
それが、
『0.005481』
勤続年数✖️勤続期間中の平均年収✖︎0.005481
この計算式で概算ですが、将来いくら貰えるかすぐに計算できます。
(例)勤続年数15年、勤続期間中の平均年収500万円の会社員
15年✖︎500万円✖︎0.005481=約41万円
年間で約41万円受給できることが分かります。
この数字を知っているだけで、自分の資産形成に大きな影響が出てきます。
魔法の数字はさておき、
と言われる方も多いと思います。
ただ、それは正しいのでしょうか?
先ほども数字で示したように、厚生年金は国民年金よりも多くの年金額を受け取ることができ、老後の生活を大きく支えてくれるものになります。
さらに、毎月の保険料は会社が折半してくれます。
また、その半分の自己負担分の保険料は確定申告の対象になり、税金の還付の恩恵が受けられます。
仮に、厚生年金に加入し、数年だけパート勤めをした場合であっても、保険料を支払った実績は将来の年金にプラスになります。
毎月の給料以外に、将来もらえる、今は見えない給料が貰えていると考えると良いかもしれないですね。
ちなみに、厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金の受給対象にもなります。
遺族基礎年金の受給額=勤続年数✖️勤続期間中の平均年収✖︎0.005481✖︎3/4
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はざっくりと国民年金と厚生年金についてお話ししました。
詳細に関しては、国のHPを見ていただければと思いますが、
「知らなかった!」
ということであれば、少しでもお役に立てたのかなと思います。